追記の続き: 本件のような事案の話を読んで、「あの個人を罰したい!」という感情を持つ人も多いと思います。ただし、(ここは間違えやすいところですが)人権はほんらい国への命令であり、個人を罰するための概念ではありません。 ビジネスと人権は、人権の範囲を国から企業に広げ、「企業が人権侵害を未然に防ぐ仕組みを作りましょう」という考え方です。 個人の処罰は、(人権とは別の)法や社内規則の領分です。この報告書に掲載されている関係者に社内処分が下るかもしれませんが、それは「ビジネスと人権」が求めるものではなく、会社が自主的に行うもの、と考えることが妥当だと思います。
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