人権は「お気持ち」ではない。人権は、まず法。国際法(注)。 差別問題は、人権問題。 どういうことかというと「差別かどうか」は、外形的な言動という事実をもとに法的に判断できる。 まあ、現実世界の問題すべてについていちいち裁判はできないし、人権法の専門家は多忙なのであまり負荷を増やしたくないというところはあるのですが。 「人権問題とは、ほんらい外形的な事実と法に照らして判断するもの」という観点は持っておいてもいいのでは、と思っております。 (注:なお日本国憲法は国際法遵守を命じており、国際法に基づき人権を語ることは日本国憲法と矛盾しません)