⟳ Репост от むぎ
エ、災害時の義援金の一部が生活保護者の収入認定されることなんてあるの!?と思って記事を読みました。 義援金は全額が自動的に収入になるわけではなく、生活再建に必要な費用は「自立更生費」として除外できる仕組みのようです。 この記事の能登の82歳男性は、地震で自宅が半壊し、義援金50万円と家財給付金50万円を受給しました。しかし計画書には修理費20万円しか記載されず、残る80万円を収入と認定され、月約7万円の生活保護を廃止されました。本人は計画書を書いた記憶がなく、洗濯機、炊飯器、衣服など必要な費用も反映されていなかったと訴えています。